令和2年8月1日から離職票の被保険者期間の算定方法が変わります

離職日が令和2年8月1日以降の方は、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。

改正前

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。

改正後

離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

上記の法改正により、離職票を作成する際は、賃金支払基礎日数が10日以下の月は、備考欄に労働時間数を記載するように変更になります。