令和6年10月最低賃金の改定(50円アップ)
令和6年10月1日より最低賃金が改定されます。
昨年から50円の引き上げとなっていますので、下回っていないか、今一度確認下さい。
特に固定残業手当を導入している企業はご注意下さい。不明な点がある場合は、社会保険労務士へご相談下さい。
令和5年10月 | 令和6年10月 | |
埼玉県 | 1,028円 | 1,078円 |
東京都 | 1,113円 | 1,163円 |
神奈川県 | 1,112円 | 1,162円 |
千葉県 | 1,026円 | 1,076円 |
令和6年10月1日より最低賃金が改定されます。
昨年から50円の引き上げとなっていますので、下回っていないか、今一度確認下さい。
特に固定残業手当を導入している企業はご注意下さい。不明な点がある場合は、社会保険労務士へご相談下さい。
令和5年10月 | 令和6年10月 | |
埼玉県 | 1,028円 | 1,078円 |
東京都 | 1,113円 | 1,163円 |
神奈川県 | 1,112円 | 1,162円 |
千葉県 | 1,026円 | 1,076円 |