試用期間終了後の本採用拒否の基準
通常、試用期間は3か月または6か月と定めている場合が多いかと思います。
では試用期間終了後に本採用拒否をする場合の基準があるのでしょうか。
試用期間とは
試用期間中に勤務態度、能力、技能、性格等をみて、本採用するか、観察する期間となります。
試用期間終了後の本採用拒否は解雇にあたりますが、通常の社員の解雇よりも広い範囲の解雇事由が認められています。
具体的な基準を一つ、みていきます。
昭和46年の判例ですが、下記2つの基準のどちらかが該当した場合は、試用期間終了後の本採用拒否が正当と認められました。
勤務成績不良による本採用拒否の事由
1.試用期間中の出勤率が90%未満
2.無断欠勤三回以上
上記基準は就業規則ではなく、内規で定めた場合で有効でした。
人によって判断が違うことにならないように、内部ルールとして文書に記載しましょう。