新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

協会けんぽからのお知らせです。

被保険者が新型コロナウイルス感染症により、労務に服することができず、会社を休み、事業主から報酬が受けられない等の場合、傷病手当金が支給されます。

〇傷病手当金支給対象となるケース〇

・自覚症状があり、PCR検査の結果、「陽性」と判定された。
・自覚症状があり、医療機関を受診したが、PCR検査を行っていない。
・発熱などの自覚症状があるため、帰国者・接触者相談センターに相談したものの、体調悪化等により医療機関を受診せず自宅療養を行っている(注1)

〇傷病手当金支給対象とならないケース〇

・自覚症状が無く、医療機関を受診していない。
・自覚症状が無く、PCR検査の結果、「陰性」と判定された、またはPCR検査を行っていない。
・本人には自覚症状が無いものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において本人が休暇取得した。

(注1)
帰国者・接触者相談センターに相談した結果、自宅療養となり医療機関を受診されないために、傷病手当金支給申請書の療養担当者記入用ページ(医師の意見書)を添付できないケースが想定されます。その場合、傷病手当金支給申請書に「発病時の状況」等を追記いただく必要があります。また、申請期間によって別途、添付書類が必要となることもありますので、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を申請する場合は、協会けんぽの傷病手当金担当まで確認が必要になります。