令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が8月31日まで延長されました

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長することといたしました。
また新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

【申告期限】

従来延長後
令和2年6月1日
~同年7月10日
令和2年6月1日
同年8月31日

【納期限】

従来延長後
全期・第1期令和2年7月10日令和2年8月31日

なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来どおりとなります。
【納期限】

個別事業事務組合
第2期令和2年11月2日令和2年11月16日
第3期令和3年2月1日令和3年2月15日

労働保険の年度更新は郵送又は電子申請でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することが可能です。また労働保険料の納付については口座振替や電子納付が便利です。