令和2年度労働保険料等の申告・納付期限が8月31日まで延長されました
概要
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限(年度更新期間)について令和2年8月31日まで延長することといたしました。
また新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。
【申告期限】
従来 | 延長後 |
令和2年6月1日 ~同年7月10日 | 令和2年6月1日 ~同年8月31日 |
【納期限】
従来 | 延長後 | |
全期・第1期 | 令和2年7月10日 | 令和2年8月31日 |
なお、延納(分割納付)をしている場合の第2期以降の納期限については従来どおりとなります。
【納期限】
個別事業 | 事務組合 | |
第2期 | 令和2年11月2日 | 令和2年11月16日 |
第3期 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月15日 |
労働保険の年度更新は郵送又は電子申請でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することが可能です。また労働保険料の納付については口座振替や電子納付が便利です。